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組合規約

雲仙・南島原保健組合規約
(平成7年3月1日長崎県指令6島振総第274号)

改正 平成12年 9月26日県指令12島振地第98号
平成15年 7月29日県指令15島振地第37号
平成17年 7月19日県指令17島振地第52号
平成17年10月11日県指令17島振地第216号
平成18年 3月28日県指令17島振地第297号
平成19年 3月28日県指令18島振地第144号
  第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、雲仙・南島原保健組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、雲仙市及び南島原市(以下「関係市」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に基づく病院の設置及び管理運営に関する事務
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護老人保健施設の設置及び管理運営に関する事務
(3) 前号の介護老人保健施設で行う介護保険法に規定する老人療養その他のサービスの提供
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、雲仙市に置く。
  第2章 組合の議会
(議会の組織及び議員の選任方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は10人とし、関係市の定数は次のとおりとする。
雲仙市  5人
南島原市 5人
2 組合議員は、関係市の議会の議長及び関係市の議会において当該議会の議員の中から選任された者をもって充てる。
3 関係市の議会の議長に事故があるとき又は欠けたときは、当該市の議会の副議長をもって充てる。
4 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員が属していた関係市の議会において速やかにこれを選任する。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係市の議会の議長及び議員としての任期とする。
2 前条第3項の規定により、組合議員となった者の任期は、当該市の議会の議長に事故がある期間又は欠けた期間とする。
(議長及び副議長等)
第7条 組合の議会に議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は、組合議員の中から組合の議会で選挙する。
3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
4 議長及び副議長ともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。
5 第2項及び前項の規定により選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の組合議員が臨時に議長の職務を行う。
  第3章 執行機関
(執行機関の組織及び選任方法)
第8条 組合に管理者及び副管理者各1人を置く。
2 管理者は、組合の議会において、関係市の長のうちからこれを選任する。
3 副管理者は、管理者の属する市以外の関係市の長をもって充てる。
4 管理者及び副管理者は、組合議員を兼ねることができない。
(職務権限)
第9条 管理者は、組合を統括し、これを代表するとともに、組合の事務を管理し執行する。
2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(管理者等の任期)
第10条 管理者及び副管理者の任期は、当該関係市の長としての任期とする。
(会計管理者)
第11条 組合に会計管理者1人を置き、組合の職員のうちから管理者がこれを任命する。
(補助職員)
第12条 組合に必要な職員を置く。
2 前項の職員は、管理者が任免する。
(監査委員)
第13条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者1名、組合議員の中から1名を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者の中から選任された者にあっては4年とし、組合議員の中から選任された者にあっては当該議員の任期とする。
  第4章 組合の経費の支弁の方法
(組合の経費の支弁の方法)
第14条 組合の経費は、当該事業から生ずる収入、その他法令等によって組合に属する収入をもってこれに充てるほか、不足額は別に負担金条例で定める負担基準に基づき関係市が負担する。
  第5章 雑則
(委任)
第15条 法令及びこの規約に定めるもののほか、組合の運営に必要な事項は、別に定める。
附 則
 (施行期日)
1 この規約は、平成7年3月1日から施行する。
(南高来郡西南部七か町立伝染病棟管理一部事務組合、小浜地区環境衛生組合及び南高西部火葬場管理組合の事務及び財産の承継)
2 組合は、平成7年2月28日限り解散する南高来郡西南部七か町立伝染病棟管理一部事務組合(以下「伝染病組合」という。)、小浜地区環境衛生組合(以下「環境衛生組合」という。)及び南高西部火葬場管理組合(以下「火葬場組合」という。)の事務及び財産を承継する。
(伝染病組合、環境衛生組合及び火葬場組合職員に関する経過措置)
3 伝染病組合、環境衛生組合及び火葬場組合の解散の際、現に一般職の職員である者は、組合の成立の時に組合の職員となるものとする。
4 前項の規定により、伝染病組合、環境衛生組合及び火葬場組合職員が組合の職員となる場合においては、その者に対しては退職手当は支給しない。
5 組合は、前項の規定の適用を受けた組合の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の伝染病組合、環境衛生組合又は火葬場組合における在職期間を組合の職員の在職期間とみなして取扱うものとする。
附 則(平成12年県指令12島振地第98号)
この規約は、長崎県知事の許可の日から施行する。
附 則(平成15年県指令15島振地第37号)
この規約は、長崎県知事の許可の日から施行する。
附 則(平成17年県指令17島振地第52号)
この規約は、長崎県知事の許可の日から施行する。
附 則(平成17年県指令17島振地第216号)
この規約は、平成17年10月11日から施行する。
附 則(長崎県指令17島振地第297号)
この規約は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(長崎県指令18島振地第144号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、この規約による変更後の雲仙・南島原保健組合規約第11条の規定は適用せず、この規約による変更前の雲仙・南島原保健組合規約第8条から第10条までの規定は、なおその効力を有する。

雲仙・南島原保健組合
特別地方公共団体(一部事務組
合)
長崎県雲仙市小浜町北野298
番地
TEL.0957-74-3822
FAX.0957-74-3823
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●病院事業
●介護老人保健施設事業
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雲仙・南島原保健組合は地域の
皆様に密着した病院事業や介護
老人保健施設の管理運営を行っ
ている地方公共団体です。医療
と老人介護施設を通してご家族
の健康を願い、日々の生活をサ
ポートしています。
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